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特恵関税

日本がWTOの規定に基づき定めた税率の一つで、開発途上国・地域から輸入される品物に対して適用される。一部の農水産物とほぼすべての鉱工業品を対象とする。後発開発途上国(LDC)からの輸入に関しては、例外を除くほぼすべてが無税となる(特別特恵関税)。特恵関税や特別特恵関税を適用した貨物が国内産業に損害を与えその産業の保護がきんきゅに必要と認められるときは、政令によりその当該品目の適用を停止することができる(エスケープ・クローズ)。 

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