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重加算税

輸入者が課税価格等の基礎となる事実について隠ぺい又は仮想行為を行い、それに基づいて申告をしていたときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、その基礎となるべき税額に35%に相当する重加算が課される。 

また、輸入者が隠ぺい又は仮想行為を行って輸入(納税)申告をしていなかったときは、無申告加算税に代えて、その基礎となるべき税額に40%に相当する重加算税が課される。 

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