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連帯納税義務

 総合保税地域内で外国貨物が亡失し、もしくは滅却、又は総合保税地域から出されたことにより総合保税地域の許可を受けた法人が関税を収める義務を負うことになった場合、貨物の管理者も許可を受けた法人と連携して関税を収める義務を負うこと。また、通関業者が連帯納税義務を負うのは、輸入許可又は輸入許可前引き取りの承認を受けて引き取られた貨物について関税額に不足額があり、その貨物の輸入者とされたものの住所及び居所が明らかでない場合、また通関業者が通関業務の依頼を受けたという委任関係を明らかにできない場合である。 

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