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薬機法

医薬品医療機器等法のこと。医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法により厚生労働大臣の製造販売業又は製造業の許可や登録を受けた者でなければ、業としてこれを輸入してはならないと定められている。また、輸入申告の際、医薬品医療機器等法上の許可、承認等を受けていることを税関に証明する必要がある。 

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