< All Topics
You are here:
Print

臨時開庁

開庁時間外に輸出入申告等の手続きを行うこと。事前に開庁時間内にその業務を受ける税関菅署に対して、NACCSまたは窓口を通じて届け出を行う必要がある。NACCSを通じて行う輸出入申告で「区分1」(簡易審査扱い)となったものは開庁時間外でも許可となる取り扱いが可能となっている。 

Table of Contents