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燻蒸 FUMIGATION

貨物を輸出する場合、その貨物の木材梱包材に病害虫が付着し、輸入国に病害をもたらすことを予防するため、EU、米国、カナダ、韓国、オーストラリア等80カ国以上で、木材梱包材について植物検疫措置に関する国際基準ISPM No.15に即した消毒、表示等を輸出国で行っている。国際基準で規制される木材梱包材は、厚さ6ミリ以上で、貨物の積載、梱包、下敷き、支持または固定に使用されるパレット、木箱、木枠などの非加工木材。処理方法には熱処理と臭化メチル燻蒸処理の二つの方法がある。 

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