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後発開発途上国

国連開発計画委員会(CDP)が認定した基準に基づき、国連経済社会理事会の審議を得て、国連総会の決議により認定された特に開発の遅れた国々のこと。次の3つの基準を満たし、また該当国による同意が必要となる。(1)1人当たりの国民総所得(GNI)が1,025米ドル以下。(2)健康や識字率などに基づく人的資源指数(HAI)の指標が一定値以下。(3)自然災害や経済などの外的ショックからの経済的脆弱性を表す指数(EVI)が一定値以下。 

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