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延滞税

関税を本来納付しなければならない日「法定納期限」までに納付しない場合、または過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻しまたは還付を受けた日)翌日から関税額を納付する日までの日数に応じて納付する附帯税のこと。 

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