< All Topics
You are here:
Print

不服申立て

関税法その他関税に関する法律に基づいて税関長が行った処分に不服がある場合、その処分を行った税関長に対して不服を申し立てることができる(再調査の請求)。これは、処分の通知から3か月以内に再調査の請求書を提出し、提出を受けた税関長はその処分を調査し結果を本人に通知する。また、税関長の処分に不服がある場合、処分の通知から3か月以内に財務大臣に対して不服を申し立てることもできる(審査請求)。また再調査の決定に不服がある場合、決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算し1か月以内に財務大臣に不服を申し立てられる(審査請求)。 

Table of Contents