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賦課課税方式

納付すべき税額が税関長の処分により確定すること。本邦に入国する者が携帯する携帯品、別送品で商業量に達しないものの関税、外交官免税を受ける貨物、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税などが対象となる。 

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