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評価申告

納税申告に際し、申告書に添付される仕入れ書、運賃明細書等のみでは課税価格の計算の基礎が明らかでない場合(仕入れ書価格と現実支払価格が一致しない等)、当該課税価格に必要な事項を申告することで、通常、評価申告書を提出する。納税申告に係る貨物が無税(免税)又は重量税である場合や、課税価格総額が100万円以下の場合は、提出が不要となる。 

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