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暫定8条

輸入貨物が加工又は組み立てのため輸出された特定の原材料を使用した特定の製品であり、その輸出許可の日から1年以内に輸入される場合、関税の減税を受けることができる。皮革製品、繊維製品、革製の履物の項など特定の製品を税関長の確認を受けて(加工、組み立て輸出貨物確認申告書を輸出申告書に添付し)輸出する。特恵関税が適用される貨物については適用されない。 

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