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収容

一定蔵置期間を経過して保税地域にある外国貨物を、税関が強制的に占有すること。関税の徴収及び保税地域の適正な運用を目的としている。輸入してはならない貨物、他法令により輸入が禁止されているもの、収容の見込み費用が貨物の売却代金を下回る見込みの貨物は収容されない。収容を解除するには、収容課金および収容に要した費用を税関に納付し、税関長の承認を受ける必要がある。 

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